「優先順位」や「取り合いの縁」とは言っても、注文住宅を建てようとする方は、そもそも「家を建てるのに適した土地」或いは「家を建てることができる土地」を選ばなければならないのです。しかも建物やその他の費用への配分のバランスを取りながらです。
不動産の売買・仲介だけを取り扱っている業者は、このような相談に乗ることはあまり得意ではありません。このような状況で、素人に近い方が自分で間違いのない土地を選ぶのも至難の業ですし大きなリスクを伴います。
住宅を建てるための土地を選ぶのですから、土地を選んで住宅会社を決めるのではなく、住宅会社を決めて「資金計画」と「土地選び」を一緒にやってもらうことが大切です。
注文住宅を「建てるのに適した」或いは「建てることができる」土地の条件として、最低限押さえておきたいポイントは下記のとおりです。
交通の利便性だけではなく、昼と夜に周辺を回って住んでからのイメージが持てるようになるまで待ちましょう。
スーパー・学校・病院などの周辺施設の状況や、周囲の道路状況、騒音・悪臭・防犯、近隣住民の状況などもチェックします。
上下水道、電気・ガス設備は重要なインフラです。また生活雑排水を処理した後の浄化槽の水や雨水を流せる側溝が敷地に隣接しているかを確認します。
配置予定図で駐車場スペースと理想の間取りが確保できるのかをチェックします。
卓越風の方角、過去の土地の状況、歴史や遺跡の状況、軟弱地盤や液状化現象のリスクの確認、水災・土石流・がけ崩れの等の災害の危険性や発生履歴などを確認します。
さらに、現地を歩いて調べご近所の年配者に聞き取り調査をすることなども大切です。
農地法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法などの法的規制の適用を受ける土地の場合には、建築許可までに多くの日数を要することがあります。
また建築基準法で規定される接道要件、がけ条例、防火規制なども要チェック項目です。
建築の許可申請をするためには、隣地境界を確定させて測量図を作成しなければいけませんが、境界の確定には隣地所有者の立会いが必須要件なので注意が必要です。
また、登記情報から土地の状況、所有者(所有権)、抵当権の設定状況などを確認します。